確定申告サポート

確定申告をすれば税金が戻る方、確定申告をしなければならない方はこのような方です

確定申告をすれば税金が戻る方

次のような場合で、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納めすぎになってしまっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。

  1. 年間の所得が一定額以下の方で配当所得や原稿料収入などのある方
  2. 給与所得者で雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金特別控除、政党等特別控除、住宅耐震改修特別控除、などを受けられる場合。
  3. 所得が公的年金等の雑所得のみの方で医療費控除や社会保険料控除を受けられる場合。
  4. 給与所得者で年の中途で退職した後就職しなかったため、年末調整を受けていない場合。
  5. 予定納税をしていたが確定申告の必要がなくなった場合。
  6. 退職所得がある方で次のいずれかに該当する場合
    1. 退職手当の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった方は、20%の税率で源泉徴収がされています。この場合正規の税額を超えている方はその超えている額の税金が還付されます。
    2. 退職手当の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した方は、源泉徴収だけで課税関係が終了していますので原則として確定申告は不要です。しかし退職所得以外の所得の合計額から所得控除を引くとマイナスになる場合は、その控除しきれなかった所得控除の額を退職所得の金額から控除することにより税金の還付を受けることが出来ます。

確定申告をしなければならない方

次のいずれかに該当する方は確定申告が必要になります。

  1. 給与所得者
    給与所得者は通常、年末調整によって課税関係が完了しているので、一般的には確定申告の必要はありませんが、次に該当する場合には原則として確定申告の必要があります。
    1. 年間の給与の収入金額が2,000万円を超える場合。
    2. 給与を1か所から受けている場合で、地代・家賃・原稿料などの収入があり、給与所得・退職所得以外の「所得の合計額」が20万円を超える場合。
    3. 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の「所得の合計額」との合計額が20万円を超える場合。

      ※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残額が150万円以下で、しかも給与所得・退職所得以外の「所得の合計額」が20万円以下の場合は申告をする必要がありません。
    4. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの不動産の賃貸料、機械・器具などの使用料などの支払を受けた場合。
    5. 災害を受けたため、当年中に給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合。
    6. 在日の外国公館に勤務する方や常時2人以下である場合の家事使用人の方などで給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている場合。
  2. 公的年金等の雑所得のみの方
    公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いても残がある場合
  3. 所得が公的年金等の雑所得のみの方で医療費控除や社会保険料控除を受けられる場合。
    1. 退職手当の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した方は、源泉徴収だけで課税関係が終了していますので原則として確定申告は不要です。
      しかし、退職手当の支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった方は、20%の税率で源泉徴収がされています。この場合正規の税額よりも少ない場合は確定申告が必要です。
    2. 外国企業から受け取った退職手当は、源泉徴収されないものがありますので確定申告が必要です。
  4. 上記以外の方
    次の計算において残額のある方
    1. 当年の「所得の合計額」から「所得控除の合計額」を差し引いて課税される所得金額を求めます。
    2. 課税される所得金額に税率を乗じて所得税額を求めます。
    3. 外国企業から受け取った退職手当は、源泉徴収されないものがありますので確定申告が必要です。